四季山岳会会則

第一条 (名称)

本会は四季山岳会と称する。

第二条 (目的)

四季を通じて自然を愛し、技術の習得と会員相互の親睦を高め、尚且つ、安全な山行を志すものである。

第三条 (組織)

本会に企画、遭難対策、研修、会計の各部を置く。

第四条 (会員)

会員は目的、趣旨に賛成し入会したものでなければならない。

第五条 (入会)

入会しようとする者は、会規定の申込書に入会金を添えて提出し、会長の承認を得なければならない。また、二〇才未満の者は保護者の承認書を添えなければならない。再入会の者は入会金を免除する。

第二項  再入会の者は入会金を免除する。

第六条 (会費)

会員は会費を支払う義務を有する。

第七条 (退会)

退会しようとする者は、文書又はEメールでその旨を記入した「退会届」を、会長及び四季メールに提出することにより退会することができる。

第二項  会員が六ヶ月以上の会費を納入しないときは、本人に対し催告しなお納入しないときは、役員会の決議をもって退会したものとみなす。

第三項  退会者は退会届を提出するまで会費の納入を義務とする。

第八条 (既納の会費)

既納の入会金、会費、寄付金は返還しない。

第九条 (規範)

会員は会の名誉と会員の人権を尊重する。

第二項  会員は各種法令や社会規範を順守する。入会後に知り得た個人情報やセキュリティ情報の保護については適正な対応をとる。

第十条 (除名)

会員が本会の名誉を傷つけ若しくは議決に違反したとき、総会の議決を経て、その者を除名することができる。

第十一条 (役員)

本会に次の役員を置く。

会長、副会長、企画部長、遭対部長、研修部長、会計部長、装備係、都岳連係、情報通信係、保険係、新会員係

第十二条 (選出)

役員は選挙によって選出する。

第二項  選挙には全会員(休会者を除く)の二分の一以上の出席を必要とする。

第三項   書面により委任した者も出席とみなす。

第十三条 (職務権限)

会長は会の最高責任者であるとともに機能運営の充実を心掛け、会発展の為、十分な努力を払わなければならない。

第二項   副会長は会長を補佐し、また会長がその職務を遂行できないときはその職務を代行する。

第三項  企画部長は年間山行計画案を作成すると共に、会員への連絡を密にし、充実した山行ができるように努めなければならない。

第四項  遭対部長は会員に山行計画書の提出を要請する。また毎月の緊急連絡先の担当者を任命する。

第五項  研修部長は年間研修計画を作成し、経験豊富な会員の協力や外部講師の活用によって会員の山行技術が向上するよう努めなければならない。

第六項  会計部長は帳簿を作り、会員の要請がある時は何時でも支出、残高等その内容を報告しなければならない。

第七項  保険係は全会員が捜索費用の給付される山岳保険に加入できるように努め、会員の不慮の事故に対して会で加入した保険が適用される場合には、会員または関係者が保険会社との交渉を円滑に進められるよう協力する。

第十四条 (任期)

役員の任期は一年とし、四月一日に始まり翌年の三月三一日までとする。但し再任を妨げない。

第十五条 (解任)

役員の行為が会則、若しくは決議に違反したと認められる場合、または心身の故障の為に職務に堪えられないと認められる場合は、臨時総会の議決をもって、その役員を解任することができる。

第十六条 (会議)

定期総会、臨時総会、月例会、役員会、その他会長が必要に応じて召集する会議を置く。

第二項  定期総会は毎年三月に開く。

第三項  臨時総会は役員会が必要と認めた場合、若しくは全会員の三分の一以上の要求があった場合に、会長によって召集される。

第四項  月例会は月一回定期に開く。

第五項  役員会は定期総会の前に開き、次期役員候補の決定、会則の見直し等を行い、定期総会の議案事項を決める。役員会は他に、会の重要事項を議論するために役員が必要と認めた場合に開く。

第十七条 (総会の議決事項  )

総会は、役員の選任および解任、会則の変更、会員の除名等、会の運営に関する重要事項を決定する。

第十八条 (総会の議決方法)

総会は全会員(休会者を除く)の二分の一以上の出席をもって成立する。

第二項  議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長が決することができる。

第三項  やむをえない理由のため総会に出席できない会員は、他の出席する会員に書面または四季メールをもって表決を委任することができる。この場合委任者は出席とみなす。

第十九条 (総会の議長)

総会の議長は出席した会員のなかから選出する。

第二十条 (資産、経費)

会の資産は入会金、会費、寄付金、登山装備、その他により構成される。

経費は資産をもってまかなう。

第二一条 (会計年度)

会の会計年度は四月一日に始まり翌年三月三一日で終る。

第二二条 (山岳保険)

全会員は捜索費用が給付される山岳保険に加入しなければならない。

第二三条 (山行計画)

会員が月例山行、個人山行を計画する場合は、出発日までに会長、副会長、遭対部長、緊急連絡先担当者に計画書を提出しなければならない。遭対部長は例会または四季メールにて、翌月まで(翌月例会の翌週末まで)の緊急連絡先担当者を発表する。

第二項  計画書には参加者、日程、コース、装備、その他必要事項が含まれていなければならない。

第三項  荒天、雨天等なんらかの理由で計画が延期、中止される場合は、リーダーは遭対部の指定する緊急連絡先(以下緊急連絡先という)にその旨を連絡しなければならない。

第四項  提出された計画書の内容に変更を生じた場合は、リーダーは入山前に緊急連絡先にその旨を連絡しなければならない。

第二四条 (入山時の処置)

リーダーは入山時に地元警察、その他の出先機関に登山届を提出しなければならない。

第二五条 (下山時の処置)

リーダーは下山後すみやかに下山した旨を四季メールに連絡し、正しく配信されたことを確認しなければならない。

第二項  山行中になんらかの事故等があった場合、緊急連絡先にその旨を連絡しなければならない。

第二六条 (遭難発生時の対策)

遭難発生時には会長または遭対部は全会員の緊急召集をする。

第二項  会長または遭対部は遭難者の緊急連絡先(家族)及び勤務先にその旨を伝える。

第三項  会長または遭対部は本会の事務所内に遭難対策本部を設置し対策を立てる。

第二七条 (遭難発生の責任)

山行計画書が提出された計画の場合であっても、怪我、遭難等の事故については、当事者の自己責任を原則とする。

第二八条 (遭難後始末と報告書)

遭難パーティの責任者は、救援捜索に協力をもらった警察、役場、山小屋他の山岳団体、営林署等の関係機関へ、挨拶回り、礼状、謝礼等手落ちのないように配慮しなければならない。また、再度同様な事故が起らないように遭難対策部に報告書を作成し提出する。

第二九条 (登山技術の修得)

会員は山行あるいは研修会等を通して遭難防止、遭難時にとるべき処置、登山技術、登山の心得等の修得に努めなければならない。

附則

この会則は、2020年4月1日から施行する。